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平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒343-0845
埼玉県越谷市
南越谷1-22-5
ノーブルクロスⅠ 3F

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越谷にお住まいで相続登記にお困りの方へ

越谷にお住まいの方の中にも、相続で不動産を取得したものの、その後どういう手続きが必要となるのかが分からずお困りの方がいらっしゃるかと思います。
相続登記のお悩みは、当法人にご相談ください。
当法人では、相続登記のご相談を無料で承るほか、お電話・テレビ電話でのご相談や、平日夜間・土日祝日のご相談にも対応するなど、相続登記にお悩みの方が相談しやすい環境を整えています。
相続登記のご相談に関するお問合せは、フリーダイヤル・メールフォームから承ります。
越谷にお住まいの方も、お気軽にお問い合わせください。
相続で不動産を取得したとしても、所有者の名義が被相続人から相続人へと自動的に変わるわけではありません。
不動産の所有者名義を変更するには、相続登記をする必要があります。
登記簿上の所有者が被相続人のままになっている場合、相続人が不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることができません。
長い間相続登記がされず、その間に相続人が亡くなって二次相続が始まってしまうと、不動産の権利関係が複雑になってしまうおそれがあります。
この場合、次の世代の相続人が相続登記を行おうとすると、不動産の権利を持っている人の人数が増えていたり、誰が不動産の権利を持っているか把握しにくくなったりして、手続きの負担が増えてしまいかねません。
不動産を相続した場合、基本的には3年以内に相続登記の手続きをしなければなりません。
3年の期限を過ぎると、過料を科されてしまうおそれがあります。
相続登記をしないと、様々な不利益を被ったり、思いがけない負担が発生したりするおそれがあります。
そのため、相続登記にお悩みの際にはお早めにご相談いただくことが大切です。
当法人では、越谷にお住まいの方からの相続登記のご相談をお待ちしています。

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