
























































相続登記について早めに専門家に相談するとよい理由
1 書類の収集や手続きをスムーズに行うことができる
場合によっては、戸籍謄本などの収集や相続登記手続きなども、自分でやろうとする方もいらっしゃるかと思います。
しかし、慣れていないとなかなか大変で、何度も訂正をしたり書類が不足していたりと、ミスも生じやすく、時間がかかってしまいます。
相続登記の手続きを任せてしまえば、ご自身の労力や時間をとられることなく、適切に手続きを進めてくれることができます。
2 放置すると権利関係が複雑になる
相続で不動産を取得したあと、相続登記をしないうちにまた当事者が亡くなり、長年放置してしまうことがあります。
そのようにして何世代にもわたる相続が重なることで、関係者が多数になったり、高齢化して認知症の方もいて連絡がとりにくくなったりするといったことも起こります。
そうすると、相続人を調査するために戸籍謄本を取り付けるだけでも時間や労力や費用がかかるうえ、話し合いも困難になり、誰も手を付けられなくなるといった事態に陥ってしまうことがあります。
このようなことを防ぐためにも、また、後述するように相続登記に期限ができましたので、なるべく早めに済ませることをおすすめします。
3 相続登記をしておくことで、売却などもスムーズに行うことができる
相続登記をしないまま放置してしまうと、不動産をいざ売却しようとした場合に、資料収集などに時間がかかり、タイミングを逃してしまうということもあります。
4 相続登記が義務化された
令和6年4月1日から、相続登記が義務化され、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となっています。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
受付時間
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(要予約)
所在地
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越谷にお住まいで相続登記にお困りの方へ
相続登記のお悩みは、当法人にご相談ください。
当法人では、相続登記のご相談を無料で承るほか、お電話・テレビ電話でのご相談や、平日夜間・土日祝日のご相談にも対応するなど、相続登記にお悩みの方が相談しやすい環境を整えています。
相続登記のご相談に関するお問合せは、フリーダイヤル・メールフォームから承ります。
越谷にお住まいの方も、お気軽にお問い合わせください。
相続で不動産を取得したとしても、所有者の名義が被相続人から相続人へと自動的に変わるわけではありません。
不動産の所有者名義を変更するには、相続登記をする必要があります。
登記簿上の所有者が被相続人のままになっている場合、相続人が不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることができません。
長い間相続登記がされず、その間に相続人が亡くなって二次相続が始まってしまうと、不動産の権利関係が複雑になってしまうおそれがあります。
この場合、次の世代の相続人が相続登記を行おうとすると、不動産の権利を持っている人の人数が増えていたり、誰が不動産の権利を持っているか把握しにくくなったりして、手続きの負担が増えてしまいかねません。
不動産を相続した場合、基本的には3年以内に相続登記の手続きをしなければなりません。
3年の期限を過ぎると、過料を科されてしまうおそれがあります。
相続登記をしないと、様々な不利益を被ったり、思いがけない負担が発生したりするおそれがあります。
そのため、相続登記にお悩みの際にはお早めにご相談いただくことが大切です。
当法人では、越谷にお住まいの方からの相続登記のご相談をお待ちしています。